# 暗号業界の実務家が知っておくべき法的リスク - 横領犯罪の分析最近、暗号化業界において職務侵占犯罪に関する相談が増加しています。本稿はこの問題を深く分析し、業界の従事者に法的参考を提供し、法的な限界を明確にし、共にweb3の健全な発展を促進することを目的としています。## 公職における横領罪の構成要素我が国の刑法の規定に基づいて、職務侵占罪の構成は相対的に明確です:1. 主体の身分:会社、企業またはその他の団体の職員2. 客観的行為:職務の便宜を利用して、組織の財物を不法に自分のものとし、かつその額が大きい3. 行為の結果:侵占金額の大きさに応じて、3つの刑期の階層に分けられる注意すべきは、職務横領罪の立件基準が3万元であるため、ハードルが低いということです。## 暗号業界の特殊性2017年以降、中国国内における仮想通貨関連活動の規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨関連の事業活動は「違法金融活動」として位置付けられ、関連企業は次々と海外へ移転しています。現在、国内で比較的安全な暗号化スタートアップは、発行コインを含まないブロックチェーンプロジェクトや仮想通貨ウォレット会社などの分野に集中しています。国の政策が明確に禁止しているにもかかわらず、実際には多くの仮想通貨取引所が中国本土に技術とカスタマーサポートチームを保持しており、ユーザー群の中で本土のユーザーの割合は依然としてかなりのものです。このような特別な状況は他の業界ではあまり見られません。## 仮想通貨業界の実務家が横領罪の対象になるかどうか重要な問題は、"違法金融活動"に従事する海外企業またはその国内支店が、職務侵占罪における"会社、企業、またはその他の単位"になることができるかどうかです。北京市高院の見解によれば、仮想通貨取引所の業務の性質は、従業員の犯罪行為に対する法的評価に影響を与えない。言い換えれば、たとえ会社が違法な業務を行っていても、従業員の職務上横領行為は依然として犯罪を構成する可能性がある。## 仮想通貨業界での雇用関係の見極め方暗号化業界の従業員の身分を認定する際には、労働契約や社会保険の支払いなどの形式的要素を考慮するだけでなく、会社が従業員に対して実質的な管理と給与支払いの機能を持っているかどうかを検討することが重要です。実務において、仮想通貨取引所は通常、内陸部で直接従業員を雇用せず、労働会社や他の実質的支配会社を仲介主体として採用します。さらには、USDTなどのトークンで直接給与を支払うweb3の雇用モデルを採用している場合もあります。これらの状況において、職務上横領罪の被害者の身分をどのように特定するかは司法実務において論争があります。## 仮想通貨は職務権限の侵害罪の対象となるか主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどについては、その財産属性が司法実務で広く認められています。しかし、企業が自ら発行したトークンや未解放の上場トークンなどの期待利益が、職務上横領罪の対象となるかどうかについては依然として大きな議論があります。## 仮想通貨業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用ある場合には、暗号化業界の従事者が職務侵占罪と非国家公務員贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、ある幹部が職務の便利を利用して、ビジネスの協力の中で他人の財物を不法に受け取り、同時に会社の資産を侵占している場合です。このような場合には、数罪並罰と見なされる可能性があります。## まとめバイナンスなどの大手取引所が内部腐敗問題の厳格な調査を開始するにつれて、暗号化業界のコンプライアンス要件はますます高まっています。現在、業界内の違法行為のコストは比較的低く、取り締まりが難しいですが、今後は内部腐敗に対する取り締まりの強度が一層増すでしょう。シンガポール、香港などの地域でWeb3産業の規制がますます厳しくなる中、仮想通貨取引所などの暗号企業の内部コンプライアンスの構築が徐々に整備され、さらには従来のインターネット企業のレベルを超える可能性があります。これは業界の長期的な健康的な発展にとって間違いなく良いニュースです。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9dbfb2b27dcc103f539f437aa8501d8b)
暗号化業界の従事者の法律的レッドライン:職務侵占罪リスクの解析
暗号業界の実務家が知っておくべき法的リスク - 横領犯罪の分析
最近、暗号化業界において職務侵占犯罪に関する相談が増加しています。本稿はこの問題を深く分析し、業界の従事者に法的参考を提供し、法的な限界を明確にし、共にweb3の健全な発展を促進することを目的としています。
公職における横領罪の構成要素
我が国の刑法の規定に基づいて、職務侵占罪の構成は相対的に明確です:
注意すべきは、職務横領罪の立件基準が3万元であるため、ハードルが低いということです。
暗号業界の特殊性
2017年以降、中国国内における仮想通貨関連活動の規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨関連の事業活動は「違法金融活動」として位置付けられ、関連企業は次々と海外へ移転しています。
現在、国内で比較的安全な暗号化スタートアップは、発行コインを含まないブロックチェーンプロジェクトや仮想通貨ウォレット会社などの分野に集中しています。
国の政策が明確に禁止しているにもかかわらず、実際には多くの仮想通貨取引所が中国本土に技術とカスタマーサポートチームを保持しており、ユーザー群の中で本土のユーザーの割合は依然としてかなりのものです。このような特別な状況は他の業界ではあまり見られません。
仮想通貨業界の実務家が横領罪の対象になるかどうか
重要な問題は、"違法金融活動"に従事する海外企業またはその国内支店が、職務侵占罪における"会社、企業、またはその他の単位"になることができるかどうかです。
北京市高院の見解によれば、仮想通貨取引所の業務の性質は、従業員の犯罪行為に対する法的評価に影響を与えない。言い換えれば、たとえ会社が違法な業務を行っていても、従業員の職務上横領行為は依然として犯罪を構成する可能性がある。
仮想通貨業界での雇用関係の見極め方
暗号化業界の従業員の身分を認定する際には、労働契約や社会保険の支払いなどの形式的要素を考慮するだけでなく、会社が従業員に対して実質的な管理と給与支払いの機能を持っているかどうかを検討することが重要です。
実務において、仮想通貨取引所は通常、内陸部で直接従業員を雇用せず、労働会社や他の実質的支配会社を仲介主体として採用します。さらには、USDTなどのトークンで直接給与を支払うweb3の雇用モデルを採用している場合もあります。これらの状況において、職務上横領罪の被害者の身分をどのように特定するかは司法実務において論争があります。
仮想通貨は職務権限の侵害罪の対象となるか
主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどについては、その財産属性が司法実務で広く認められています。しかし、企業が自ら発行したトークンや未解放の上場トークンなどの期待利益が、職務上横領罪の対象となるかどうかについては依然として大きな議論があります。
仮想通貨業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用
ある場合には、暗号化業界の従事者が職務侵占罪と非国家公務員贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、ある幹部が職務の便利を利用して、ビジネスの協力の中で他人の財物を不法に受け取り、同時に会社の資産を侵占している場合です。このような場合には、数罪並罰と見なされる可能性があります。
まとめ
バイナンスなどの大手取引所が内部腐敗問題の厳格な調査を開始するにつれて、暗号化業界のコンプライアンス要件はますます高まっています。現在、業界内の違法行為のコストは比較的低く、取り締まりが難しいですが、今後は内部腐敗に対する取り締まりの強度が一層増すでしょう。
シンガポール、香港などの地域でWeb3産業の規制がますます厳しくなる中、仮想通貨取引所などの暗号企業の内部コンプライアンスの構築が徐々に整備され、さらには従来のインターネット企業のレベルを超える可能性があります。これは業界の長期的な健康的な発展にとって間違いなく良いニュースです。
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